外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは
Technical Intern Trainees Program
外国人技能実習生制度とは、発展途上国の若年労働者を日本の企業で受入れ、最長3年間(新法施行後は最長5年)、企業の生産現場を通して、日本の産業技術・技能を修得する公的な制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。外国人技能実習制度の概要
① 制度の目的と背景
外国人技能実習制度は、1993年に創設された制度です。日本の産業技術や知識を開発途上国へ移転し、現地の経済発展に貢献することを目的としています。単なる労働力の確保ではなく、国際貢献を前提とした「人づくり」が基本理念です。
② 制度の法的整備と変遷
制度は当初「研修制度」としてスタートしましたが、2010年の法改正により、技能実習制度として独立しました。
さらに2017年には「技能実習法(技能実習適正実施・技能実習生保護法)」が施行され、実習生の保護と制度の透明性が大きく強化されました。
現在では、一定条件を満たす受け入れ機関に限り、最長5年間の受け入れが可能となっています。
③ 技能実習の段階と内容
技能実習制度は、3つの段階で構成されています。
技能実習1号(1年目):入国後の基礎研修と初期実習
技能実習2号(2〜3年目):実務を通じた専門技能の習得
技能実習3号(4〜5年目):一定の条件を満たす場合の延長
また、実習生には日本語の学習や生活ルールの理解も必要不可欠です。そのため、制度上では語学教育や生活支援も重視されています。
④ 監理団体と企業の役割
制度の適正な運用のため、技能実習生は監理団体(協同組合など)を通じて企業に配属されます。 受け入れ企業には、労働関係法令の遵守、実習計画の作成、生活支援の提供、定期報告などの多くの義務と責任が課されます。
⑤ TOP協同組合の支援体制
TOP協同組合では、企業のニーズに応じた人材の選抜から、入国手続き、生活支援、配属後の定期的な監理まで、一貫したサポート体制を整えています。 そのため、企業と実習生の双方が安心できる受け入れ環境を構築し、制度本来の目的である「国際協力」と「人材育成」の実現を支援しています。
技能実習生受入れのメリット
- 現地送出機関において、書類審査、健康診断、面接等の厳しい審査基準をクリアした人材
- 実習生は、非常に真面目で実習意欲の高い人材
- 日本人従業員の競争意識、意欲向上に繋がる
- 実習生は18歳以上の若年層であり、受入企業内の職場の活性化に繋がる
受け入れまでの流れ

実習生の受入れ人数
1年間で受入れ可能な人数

技能実習計画の主な認定基準
① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
② 技能実習の目標
(第1号の目標)技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など
(第2号の目標)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
(第3号の目標)技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
③ 技能実習の内容
・ 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
・ 第2号・第3号については移行対象職種・作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るものであること。
・ 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
・ 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
・ 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
・ 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・ 第3号の技能実習生の場合は、第2号修了後に一か月以上帰国していること。
・ 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)。
・ 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
・ 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。
④ 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)
⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
・ 各事業所ごとに下記を選任していること。
「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者):技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、
かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員
(講習については、経過措置として、令和2年3月31日まで適用なし)。
「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当):修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
「生活指導員」(技能実習生の生活指導を担当):常勤の役職員
・ 申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造
・変造された文書の使用を行っていないこと。
・ 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること<団体監理型技能実習の場合>
⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
・ 報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。)。
・ 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。
・ 食費、居住費等名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、技能実習生との間で適正な額で合意がなされていること(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付)。
⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>
⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと